遺言を自分で書いて捺印すれば、ちゃんと法的効力のある遺言書ができると聞きましたが、どうも自分で作った遺言書は効力がなさそうな気がします。
自筆証書遺言は、遺言書の全文、日付、氏名をすべて自書しこれに押印することで成立する遺言書です。お金もかからず簡単ですが、保管中に内容が書き換えられたり紛失したり、火事などにより滅失してしまう危険性もあります。
一方、公正証書遺言にされた場合は、多少の費用がかかりますが、公証役場でも保管されますので、このような心配はありません。

「遺言書作成」





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