通常の遺言書は、家族が全員集まってから開封しなければならなくて、その前に開封してしまうと無効になると聞きました。
自筆証書遺言は遺言者が亡くなった場合、遺言書は裁判所の検認手続きを受けないと遺言の執行はできません。家庭裁判所外で遺言書を開封したものは、5万円以下の過料に処せられることになっています。
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