私たち夫婦ふたりで子供のために遺言書を残すことを考えております。夫婦ふたりの名前で遺言書を作成することはできるのでしょうか。
夫婦であっても遺言書は、個別に作成しなければなりません。
二人以上の人が同一の書面で作成したものは無効となってしまいます。





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