私は5年前、中国の女性と結婚しましたが、性格の不一致のため、この度、離婚することになりました。妻の在留資格は日本人配偶者です。日本人同士の離婚とどのように手続きが異なるのでしょうか。
配偶者が外国人である場合、日本人どうしの離婚手続きに加え、その外国人の在留資格が問題になります。法的に離婚が成立しているのであれば日本人配偶者等の資格では在留期間の変更ができないため日本に在留することが難しくなります。
ただし、特別の事情(二人の間に子供がいる場合など)がある場合には定住者の資格が認められることもあります。





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